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金融庁が、暗号資産(仮想通貨)交換業者関係の事務ガイドラインを一部改正し、9月3日から改正が適用となりました。
改正内容としては「ICOへの対応」の項目が新たに追加されたとのことです。
ICOへの対応などを新たに新設
事務ガイドラインは、資金決済法で規定されている事項の具体的なガイドラインを示したものです。
金融庁が監督する上での着眼点や、業者側の事務処理の留意点などが示されています。
具体的な改正内容としては、仮想通貨交換業の該当性の判断基準、取り扱う仮想通貨の適切性の判断基準、仮想通貨流出へのリスクヘッジ対応、ICOへの対応などが新設されているとのことです。
出典:https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20190621-2.html
多方向的に適切性を判断
仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨の適切性の判断においては、申請者や仮想通貨交換業者から詳細な説明を求めることとするほか、利用者からの苦情や協会の意見などの外部情報も加えて多方向的に判断する点が明記されています。
また、ICOの定義やICO関連事業に携わる業者への仮想通貨交換業の該当性については、次のように定義しています。
「仮想通貨交換業者がトークンの発行者の依頼に基づいて該当トークンの販売を行い、発行者がその販売を全く行わない場合には発行者の行為は基本的には仮想通貨交換業に該当しない。」
金融庁によると今回の改正は、これまでの検査・モニタリングで把握した実態や問題点を反映したものであるとのことです。
今回の変更に伴い、仮想通貨根幹業者に登録する際に提出が必要な質問票の内容も改訂されたとのことです。