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日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)は、改正資金決済法に規定する「暗号資産の管理」に係る規制について意見書をまとめ、公開しました。
カストディ業者による暗号資産管理に対して規制を適用するにあたり、JCBAは関係各所と意見交換を行い、カストディ業務の実態を踏まえながら利用者保護と健全な市場の発展のバランスを取れるような規制を提言しています。
暗号資産の管理の定義
同書では、今年5月31日に公布された資金決済法の改正で、「暗号資産交換業」として「暗号資産の管理」が新たに追加された件をめぐり意見を提示しています。
改正資金決済法では「暗号資産の管理」について「他人のために暗号資産の管理をすること」と定義しています。
これについてJCBAは、利用者からの預託等を受けるカストディ業務について、どのような業務内容が「暗号資産の管理」に該当するかが明確でないと指摘し、カストディ業務農地「管理」に該当する場合とそうでない場合を例示することで範囲を明確化することを図ったとしています。
具体的な事例
「暗号資産の管理」に該当する事例としては、利用者が事業者に暗号資産を預入れ、事業者が利用者の署名なしに利用者の指示に基づいて残高を他の利用者へ送金したり、残高に相当する暗号資産を利用者が指示するアドレスへ移転できるケースなどを挙げています。
また、該当しないケースとしては、利用者だけが暗号資産をコントロールできるクライアント型のウォレットなどの場合を挙げています。
JCBAは、今後内閣府命令で規定されることをふまえ、内閣府令と事務ガイドラインにおいて、適切に実態を反映するように要望しています。