令和2年度の税制改正大綱決定、仮想通貨税制は来年度も変わらず
2019.12.13
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今月12日、2020(令和二)年度の税制改正大綱が決定されました。
仮想通貨については現状から変更はありません。
税制改正大網決定、仮想通貨税制は変わらず
現在、仮想通貨の売買で得られる利益は雑所得に分類され最大55%課税されます。
日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)と日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)が、仮想通貨取引による税を、株やFXと同じ申告分離課税にするよう要望を提出していました。
申告分離課税が適応していた場合、税率20%や赤字の3年間繰り越しなどの恩恵が受けられただけに残念です。
経済再生に向けた取り組み
2020(令和二)年度の税制改正大綱では、経済再生に向けた改正が行われています。
クラウドファンディングなどベンチャー企業に投資した個人投資家が税優遇を受けられるエンジェル税制の拡大、年間120万円までの株式や投資信託を非課税にする「NISA」の2024年に新制度へ刷新、などが盛り込まれ、経済再生に向けた投資促進の色合いの強い内容となっています。
また、経済のデジタル化・グローバル化の促進も盛り込まれており、将来的には仮想通貨税制が改善される可能性は高いと言えます。
まとめ
今月12日、2020(令和二)年度の税制改正大綱が決定されましたが、残念ながら仮想通貨税制については据え置きでした。
経済再生に向けた投資家優遇の流れになっているので、ゆくゆくは仮想通貨税制も改善されるかもしれません。