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「Coinhive」経由の不正マイニングで有罪判決 全国初

2018.07.06

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6月中旬頃、モネロマイニングソフトウェア「Coinhive」経由で勝手に他人のパソコンから不正マイニングが行われていたニュースが世間を騒がせました。

容疑者は書類送検されたほか、事件関係者を6月中旬に立件する方針になっていましたが、先日7月2日、とうとう判決が言い渡されたことを共同通信や河北新報が報じました。

仙台地裁から有罪判決を言い渡されたのは、不正指令電磁的記録作成・同供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職の男(24)で、懲役1年、執行猶予3年の判決となりました。

不正マイニングの判断基準の曖昧さ問題に

不正マイニングに対する判決は今回が全国で初めてとのこと。

仙台地裁は利用者にマイニングを事前告知しなかった点を重視していたそうですが、インターネット上には無数の電算処理があるため、告知に関する基準は曖昧です。

公判で被告は「マイニングをさせること自体は情報を盗み見たりパソコンを破壊したりしないため、罪に当たるとは思わなかった。」と釈明しており、利用者に予め告知していなかった理由に関しては「ダウンロード数が減ると思った。」と説明しました。

また、横浜地裁の事件で弁護人を務める平野敬弁護士も、何が違法か明確にしなければプログラム開発者の萎縮に繋がってしまうと考え、規制の曖昧さを指摘しています。

先月から本格的に始まった仮想通貨業界の厳しい取り締まり。

法がきちんと規定されることは人々の安全の確保に繋がりますが、急速に進化している技術に対して法がどれだけ長く効力を持つかはまだ分かりません。

参考サイト:
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201807/20180702_13046.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/02/news078.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201807/20180703_13011.html
https://news.bitcoin.com/japan-jail-sentence-crypto-miner-remote-mining/

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