金融庁 仮想通貨に投資する投資信託は不適切
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金融庁は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正案を発表し、仮想通貨を投資対象とする投資信託の組織・販売が適切ではないとする方針を明らかにしました。
監督指針は金融商品を取り扱う業者を監督するためのもので、業務の遂行体制から販売する金融商品の内容に至るまで、その内容は多岐に渡ります。
投機を助長 慎重に対応すべき
9月30日に公表された改正案は、投資信託に関する内容であり、その中でも仮想通貨に投資する投資信託についての見解が新たに付け加えられていました。
発表文の中では次のように指摘されています。
「今後、暗号資産等を投資対象とする金融商品が組成されることも予想されますが、暗号資産への投資については投機を助長しているとの指摘もあり、当庁としては、このような資産に投資する投資信託等の組成・販売には慎重に対応すべきであると考えています。」
「本来の投資目的である特定資産のリスクに比べて価格変動や流動性等のリスクが高い非特定資産に投資する商品を販売することは適切でない。」
特定資産とは株式や債券などの資産を意味します。
これまで投資信託とは「主として特定資産に対する投資として運用されることを目的とする」と定義されていました。
現在のところ仮想通貨は特定資産としては定義されていません。
そのため監督指針では仮想通貨も含めた特定資産以外の資産を「非特定資産」と定義しています。
投資信託などは「国民の長期・安定的な資産形成手段として特別の制度的位置付けを与えられたもの」という趣旨から、仮想通貨はそれにそぐわないという考え方であるとのことです。