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6/1より、日本と外国の間での仮想通貨の支払いが3000万円を超える場合は報告を義務化

2018.05.27

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財務省は、日本と外国の間での仮想通貨の支払いで3000万円を超える場合は財務省に報告が必要であることを発表しました。

外国為替及び外国貿易法が仮想通貨にも適用

従来より、外国為替及び外国貿易法では、日本と外国との間または居住者と非居住者との間で3000万円相当額を超える支払いまたは支払いの受領した場合には、財務大臣への報告が必要とされていました。

今回の財務省の発表では、その法律が仮想通貨にも適用されることを周知するものです。

今回、財務省は仮想通貨の日本と外国間の支払い時の報告書作成方法や換算方法について新しく整備しており、6月1日から適用されるとしています。

仮想通貨の外国との取引で報告が義務化であることが周知されたことは、ますます仮想通貨の法整備が進んでいることを表しています。省庁の仮想通貨への対応に注目していくとともに、知らないうちに法律違反にならないように注意が必要です。

参考サイト
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518.htm
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518_1.pdf
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518_2.pdf

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