金融庁、投資家保護のためICO投資を制限ー金商法改正へ
2018.12.04
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金融庁は、投資家保護の観点から、仮想通貨のICOへの規制に乗り出す方針であると、時事通信社が1日報道しました。
ICOへの個人投資家勧誘規制、事業者登録を検討
時事によると、金融庁はICOへの個人投資家に対する勧誘を制限し、ICOを予定する事業者に金融庁への登録を義務付ける方針とのことです。
このほか、虚偽の情報で仮想通貨の価格を意図的に変動させる風説の流布も禁止する方針とのことです。
金融庁は来年の通常国会に、これらの新規性を盛り込んだ金融商品取引法、資金決済法の改正案の提出を目指す、とのことです。
「投資型」ICOはプロ投資家に限定へ
ICOは、実施企業が投資家から円やドルの代わりに既存の仮想通貨を募り、投資家は企業が独自に発行した「トークン」という仮想通貨を受け取る仕組みになっています。
新規性では、トークンに基づき、配当を得られる「投資型」のICOは、株式発行に性質が似ているため、購入はリスク判断ができるファンドなどプロの機関投資家に限定する、と時事は報じています。
一方で、企業のサービスの購入に使える「決済型」のICOは、クーポン券に近いため、個人投資家も参加できるが、業界が実施内容の審査といった自主規制ルールを整備し、投資家保護を徹底する方針である、とのことです。
参考サイト:
“https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120100214&g=eco”