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金融庁、仮想通貨での出資も規制対象に

2019.01.10
金融庁、仮想通貨での出資も規制対象に

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金融庁は金融商品を手がける企業者が、現金ではなく仮装通貨で出資を募った場合も、金融商品取引法の規制対象とする方針を固めたことが産経新聞により伝えられました。

現行の金融商品取引法では仮想通貨の規制曖昧

金融商品取引法(金商法)では、利用者保護の公正な市場を作る観点から、無登録業者が「金銭」による出資を募ることを禁じており、金融商品を扱う事業者には内閣総理大臣の登録を受けることが義務付けられています。
しかし、現行の金商法には金銭での出資に関する規制しかなく、無登録業者が仮想通貨による出資を受けた場合、同法の規制対象になるかが曖昧な状態でした。

法の抜け穴を悪用した事件

こうした法の抜け穴を悪用した詐欺事件が昨年11月に起きました。米国の投資会社”SENER”への出資を募り、月利3〜20%をうたって約83億円相当を集めたグループが起訴された事件です。

警視庁によると、集められた額の9割以上が仮想通貨だったとのことで、もし全てが仮想通貨による出資であれば摘発はできなかった可能性もあるといいます。

刑事裁判を踏まえ法令明記の必要性

昨年11月に金融庁で開かれた研究会では、仮想通貨の相場操縦や風説の流布といった不正行為やICO規制について金商法をベースにした規制適用を視野に入れた討議が行われており、金融庁は「仮想通貨で出資を募った際も金商法の規制対象となる」との見解を公表していました。

しかし、法的裏付けがないままでは刑事裁判での公判維持が難しくなる可能性もあり、規制対象となることを法的に明示することにしたとのことです。
今後、さらに具体的に金商法の改正や関連法令の見直しが検討されるとのことです。

参考サイト:
“https://www.sankei.com/economy/news/190108/ecn1901080004-n1.html”
“https://coinpost.jp/?p=63344”
“https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190108/mca1901080500006-n1.htm”

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