日本のステーブルコイン、現行法では仮想通貨ではない、と金融庁説明
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昨年の4月に日本の金融庁は世界に先駆けて仮想通貨を含むバーチャル通貨を決済手段として定義し、業界の法規制を敷きました。
そしてひとつひとつ大きな問題も小さな問題も整備して来ています。
昨今、法定通貨とペッグされたデジタル通貨がステーブルコイン(安定通貨)と呼ばれて、同じ仮想通貨取引の板に上がっていますが、変動しない値動きでは他の仮想通貨と同じように差益を求めた取引はほとんど見込めません。
その使われ方は、仮想通貨を法定通貨に換える際のデジタル世界の橋渡し、つまりブリッジ通貨のようです。
日本でもMUFGコインや、GMOがZ.comを通して発行すると発表したGJYがステーブルコインにあたります。このステーブル通貨の位置づけについて金融庁は、
「原則として、法定通貨と連動(ペッグ)されたステーブルコインは改正資金決済法に基づいたいわゆる『仮想通貨』の種類には当てはまりません。」と、明確に述べたと報道されています。
仮想通貨業者というより、プリペイド商品発行者や金銭振替業者なのか、という登録
ステーブルコインの特性から言って、それらを発行する会社が事前に何か取得したり登録するということを述べるのは必ずしも適切ではないと述べながらも、概して、仮想通貨仲介業者がステーブルコインをトレードする際は、改正資金決済法にもとづいて「事前決済手段発行者」または「資金振替サービス業者」として登録する必要があると述べました。
自社業務用とサードパーティ業務用の2種類のプリペイド決済手段があり、それぞれ報告と登録の要件があります。
改正資金決済法において資金振替サービス業者として登録されていれば、100万円まで(9000ドルまで)の資金振替を銀行ライセンスなしで実行することが許されていますが、言い換えれば100万円を超える資金振替取引については変わらず、銀行によって排他的に取り扱われているということです。
まとめると、仮想通貨取引所として登録されていても、個人や一団体が、
100万円またはそれ以下の(ステーブルコインを)交換取引などをする場合は、資金振替業者としての登録が必要となります。
100万円を超える(ステーブルコインの)取引業務には、銀行法に準じた銀行商としてのライセンスが必要となります。
ステーブルコインの発行が増えている昨今、仮想通貨との取扱いの違いに関して、利用する可能性のある私たちも知っておく必要がありそうですね。
参考:
”https://news.bitcoin.com/japanese-regulator-stablecoins-cryptocurrencies/”
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